お便り

「家庭教育を実践する日」ニュースレター3月号

かねてより、この場で「家庭教育を実践する日」を ご紹介しております。
県では、「岐阜県家庭教育支援条例」に基づき「家庭の日(毎月第三日曜日)」と 「早く家庭に帰る日(8のつく日)」を合わせ「家庭教育を実践する日」としています。

コロナ禍を経て、これまで以上に家庭での親子のつながりの重要性が言われています。改めて、「家庭教育を実践する日(家庭の日)」について意識いただくようお願いします。

県より3月号が届きました。ぜひご覧ください。

⇒ 「家庭教育を実践する日」周知ニュースレター3月号 安全な通学に向けて