お便り

家庭教育を実践する日について

岐阜県環境生活生活課よりお知らせです。

岐阜県では、「家庭教育支援条例」第18条に基づき、毎月第3日曜日の「家庭の日」と、8の付く日の「早く家庭に帰る日」を合わせて、「家庭教育を実践する日」と言っています。岐阜県のHPでは「家庭教育を実践する日」の様々な取り組みを紹介しています。ぜひご覧ください。

家庭教育を実践する日