岐阜県では「岐阜県家庭教育支援条例」に基づいて、「家庭の日(毎月第三日曜日)」と「早く家庭に帰る日(8のつく日)」を合わせて「家庭教育を実践する日」としています。チラシが送られてきましたので、紹介します。ご家族そろってご覧ください。
〈9月号〉「家庭教育を実践する日」周知ニュースレター
清流の国ぎふ 脱炭素から始まるREBOR...
岐阜県発達障害者支援センターより
上へ