岐阜県では「岐阜県家庭教育支援条例」に基づいて、「家庭の日(毎月第三日曜日)」と「早く家庭に帰る日(8のつく日)」を合わせて「家庭教育を実践する日」としています。チラシが送られてきましたので、紹介します。ご家族そろってご覧ください。
「家庭教育を実践する日」周知ニュースレター(10月)
食卓の安全・安心ニュース6号
生徒指導上の諸問題に関する「保護者宛リー...
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