災害対応(気象警報時の対応)

気象警報時における休業及び登下校の対応

について

令和3年7月2日一部改訂

「気象警報時における休業及び登下校の対応について」給食の対応が一部改訂されました。

◆4を確認してください。

 

◆1 特別警報又は暴風・暴風雪・大雨・洪水の各警報が発表された場合の対応について

1 児童が登校する以前に特別警報又は暴風・暴風雪・大雨・洪水の各警報が発表されている場合
(1)警報が解除されるまで、家庭において待機する。
(2)始業時刻(8時10分)の2時間前までに、警報が解除された場合は、平常通り登校する。
(3)始業時刻2時間前から午前11時の時点で警報が解除された場合は、解除後2時間を経てから授業を開始する。
(4)午前11時の時点で警報が解除されない場合は、休業とする。
(5)ただし、(2)(3)の場合、道路や橋の損壊、冠水、家屋や樹木の倒壊などで危険な場合には,学校長は家庭待機や臨時休業等の必要な措置をとる。
 2 児童が登校してから、特別警報又は暴風・暴風雪・大雨・洪水の各警報が発表された場合

(1)警報発表中又は警報発表が予想される場合は、学校待機を原則とする。
(2)警報発表後に帰宅させる場合は、警報解除後を原則とする。その際、交通機関、道路又は児童の居住地域等の安全を確認の上帰宅させ、自宅への到着確認を確実に行う。

 3 児童の登下校中に特別警報又は暴風・暴風雪・大雨・洪水の各警報が発表された場合

(1)原則として、発表を知った時点で、学校又は自宅の近い方に行く。状況によっては、最寄りの公共施設や子ども110番の家に一時待機する。
 (2)日常の安全指導の中で、どう判断するかを指導・徹底する。

 4 特別警報又は暴風・暴風雪・大雨・洪水の各警報の発表が予想される場合

  (1)気象状況(台風の中心位置、規模、進行方向、速度等)、交通機関の状況、道路の状況等を判断して、学校長又は教育委員会が警報発表に先立って休業や授業の打ち切りを決定することがある。
(2)学校長が始業前に休業を決定した場合には、児童や保護者に確実に連絡する。

◆2 大雪警報が発表されている場合の対応について

可児市においては、大雪警報が発表されていても、特別警報又は暴風・暴風雪・大雨 ・洪水の各警報が発表されていない場合には、原則として平常通り授業を実施する。ただし特別警報又は暴風・暴風雪・大雨・洪水の各警報が発表されていなくとも、市内全域が危険な状態と判断した場合には、教育委員会は、自宅待機や臨時休業等の必要な措置を講ずる。なお、校区において、児童の安全確保の観点から、次に示すような状況が想定される場合には、学校長の判断により、適切な措置をとる。
・校区や近隣の河川水位が警戒水位に達している場合、今後の気象状況により、校区や近隣の河川水位が警戒水位に達する可能性がある場合
・土砂災害警戒情報や竜巻注意情報が発表されている場合、今後の気象状況により、土砂災害警戒情報や竜巻注意情報が発表されるおそれがある場合
・通学路の冠水や損壊、土砂崩れ、降雪による凍結等の事由により、児童が安全に下校することができないと判断される場合

 ◆3 気象警報時に臨時休業等の措置をとった場合の対応について
気象警報の発表・解除等に伴い、可児市全域に対して臨時休業や家庭待機の解除等の通知をする必要があると判断された場合は、教育委員会は防災安全課等と協議の上、その旨を防災行政無線で放送する。
 ◆4 警報発表時の給食

・午前7時30分の時点で警報が解除されている場合は、通常献立の給食を実施する。
・午前10の時点で警報が解除されている場合は、可能な給食:簡易給食(主食と牛乳)または、救急カレーと牛乳で対応する。
・午前11時の時点で解除されている場合は、家庭で食事を済ませて登校する。給食はなし。