県では、「岐阜県家庭教育支援条例」に基づき「家庭の日(毎月第三日曜日)」と 「早く家庭に帰る日(8のつく日)」を合わせ「家庭教育を実践する日」としています。
県より「家庭教育を実践する日」ニュースレター5月号が届きました。ぜひご覧ください。
「家庭教育を実践する日」周知ニュースレター5月号(メール添付)
5月24日 楽しかったよ、なかよし遊び
保護中: 学校だより 6月号
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