学校より

「家庭教育を実践する日」ニュースレター5月号

県では、「岐阜県家庭教育支援条例」に基づき「家庭の日(毎月第三日曜日)」と 「早く家庭に帰る日(8のつく日)」を合わせ「家庭教育を実践する日」としています。

県より「家庭教育を実践する日」ニュースレター5月号が届きました。ぜひご覧ください。

「家庭教育を実践する日」周知ニュースレター5月号(メール添付)